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税務調査・確定申告無申告はスピードが勝負です。税務署から連絡が来た方へ
はじめまして。税務調査・確定申告無申告専門税理士の大原政人です。このページにお越しいただきありがとうございます。
10分だけ「あなた」の時間をください。
ここに書かれている事は必ず税務調査で「あなた」のお役に立つはずです。難しい言葉もあると思いますが、なるべく簡単な言葉を使うように心がけました。
理解できない言葉は飛ばして大丈夫です。
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最後まで目で追って頂くだけでも、必ず税務調査で「あなた」の助けになる・お役に立つ情報を記載しています。
令和6年7月10日に税務署の異動があり、本格的にこれから年末まで税務調査のシーズンになりました。もしかしたら「あなた」にも税務調査の連絡がすでに入っているかもしれません。
特に個人事業主では、建築関係(一人親方、大工、左官、足場、その他職人)の外注扱いの請負、各種コンサルタントなどのあまり経費が掛からない業種、水商売(キャバクラ・風俗など)、インターネット取引関係(メルカリ・アマゾンなどのプラットフォーム利用個人事業主)、ウーバー関係(副業)の税務調査が多い状況です。
税務調査・確定申告無申告の事で悩んでいませんか?
- 税務署から税務調査の連絡が来て不安
- すでに税務調査が始まっていて一人で対応できない
- ずっと確定申告してないので不安(無申告)
- 初めての税務調査で対応方法がわからない
- 売上を除外して申告しているので税務調査で心配
- 経費の領収書が無いので税務調査で心配
- 副業の確定申告が漏れているので税務調査で心配
- 顧問税理士がいなくて不安・顧問税理士が何もしてくれない
- 納税資金が心配、長期の分割納付は可能なのか心配
- 税務調査で税務署のブラックリストに載ってしまうか不安
- 税務調査で倒産するかもしれないか不安
- 税務調査で取引先に迷惑をかけたくない
税務調査とは?
税務調査は、税務当局(国税庁や税務署)が、納税者の税務申告内容や税務処理が適正であるかを確認するために実施する調査です。
適正な税収の確保と税法の遵守を目的とし、個人、法人、事業者など、すべての納税者が税務調査の対象となります。
税務調査は税制度の信頼性を保つための重要な手段であり、納税者が正確に税金を申告し支払うことを確認します。
少し堅苦しいですが税務調査について少し解説します。
税務調査の目的
税務調査の主な目的は以下の通りです。
- 申告内容の確認:納税者が提出した申告書の内容が正しいかを税務調査で確認します。これには、収入、費用、控除、税額などの項目が含まれます。
- 適正な税収の確保:適正な税額が支払われているかを税務調査で確認し、不足分があれば追徴します。
- 税法の遵守促進:税法を適切に遵守することを促し、不正行為を税務調査で防止します。
税務調査の種類
税務調査には主に以下の3つの種類があります。
- 定期税務調査:一般的に、税務調査と言うと大体の方はこちらになります。
- 目的:通常、過去数年間の申告内容を対象に、税務処理が正しいかどうかを税務調査で確認します。
- 概要:定期的に行われる税務調査で、事前通知が届きます。
- 特別税務調査:いわゆるマルサと言われているものです。
- 概要:特定の疑いに基づいて行われる税務調査です。
- 目的:不正行為や重大な誤りが疑われる場合に実施され、より詳細で厳密な税務調査が行われます。納税者の特定の行動や申告内容が原因で税務調査が開始されることが多いです。
- 臨時税務調査:
- 概要:緊急性がある場合に予告なしに行われる税務調査です。
- 目的:突発的な事象や重要な情報が発見された場合に行われ、突然の訪問や短期間での税務調査が特徴です。
これらの税務調査は、納税者の申告内容の正確さを確認し、適正な税収を確保するために行われます。各税務調査はそれぞれ異なる目的と方法で実施されますが、共通して適正な税法の遵守を促進する役割を果たします。
税務調査が入る確率
法人・個人事業主の税務調査が入る確率は、さまざまな要因によって異なりますが、一般的な傾向として以下のような確率が考えられます。
法人の場合
- 中小企業:
- 税務調査が行われる確率は、年間でおおよそ5%から10%程度とされています。
- 大企業:
- 大企業の場合、税務調査の確率はさらに高く、毎年1回以上の税務調査が行われることが一般的です。
個人事業主の場合
- 一般の個人事業主:
- 税務調査が行われる確率は、年間でおおよそ1%から3%程度とされています。
- 特定の業種や高所得者:
- 例えば、高所得者や特定の業種(飲食業、美容業など)では、税務調査が行われる確率が高くなる傾向があります。
税務調査の割合はパーセンテージで見ると一見少なく感じますが、最近では法人だけでなく、個人事業主の税務調査が増えています。水商売・キャバクラ、建築関係、コンサルタント、インターネット取引関係の税務調査が増加しています。
税務調査が入る要因
税務調査が入る要因は様々ですが、KSKシステムと言って、日本の税務署が導入している「国税総合管理システム」(Kokuzei Sougou Kanri System)の略称です。このKSKシステムは、税務行政の効率化と適正な税務運営を目的として開発されました。このKSKシステムのデータを元に税務調査先を選定しています。
税務署のKSKシステムの主な機能
- 納税者情報の一元管理:
- 納税者の基本情報、申告内容、納税履歴、税務調査の結果などを一元的に管理します。
- 申告内容のチェック:
- 確定申告や法人税の申告内容を自動的にチェックし、不自然な点や異常値を検出します。これにより、申告漏れや誤りの早期発見が可能となります。
- 税務調査の効率化:
- 過去の税務調査結果や納税者の履歴を参照し、税務調査の必要性を評価します。また、調査対象の選定や調査計画の立案を支援します。
- データ分析:
- 膨大な納税データを分析し、脱税リスクの高い納税者や業種を特定します。これにより、重点的な監視や税務調査が可能となります。
- 電子申告の対応:
- e-Tax(電子申告・納税システム)との連携により、電子申告データの自動受理・処理が行われます。
税務調査が入る主な要因
- 収入・売上の規模: 高収入の事業・収入が上がっている法人・個人は、税務調査の対象となりやすいです。
- 申告内容の不整合: 経費の計上方法や収入の報告に不整合がある場合(一般的な業界平均の経費率などと差が大きい場合など)、税務調査のリスクが高まります。
- 取引先・関連会社から: 取引先・関連会社の税務調査や資料などから不審な点や、申告をしていない等の情報が明らかになる事があります。
- 過去の調査履歴: 過去に税務調査で問題があった場合や、前回の税務調査で指摘事項があった場合は、再度税務調査が入る可能性が高まります。
- 業種: 下記にも記載していますが、脱税のリスクが高いとされる業種は、税務調査の対象となりやすいです。
これらの確率や要因はあくまで一般的なものであり、具体的なケースによって異なることがあります。正確な情報や最新の傾向については、税理士や税務署に相談することをお勧めします。
税務調査の流れ・手続き
税務調査の流れは一般的に以下のような流れで進行します。
- 税務調査の通知(税務署から税務調査の通知が送付されます。通知には税務調査の日時、場所、対象となる税目や期間が記載されています。)
- 税務調査の準備(税務調査の対象となる書類や資料を準備します。通常、帳簿、領収書、契約書、銀行取引明細などが必要です。)
- 税務調査当日(税務署の税務調査官が指定された日時に訪問します。調査は企業の事務所や税務署で行われる場合があります。調査官は帳簿や関連書類を確認し、必要に応じて質問を行います。)
- 質疑応答(調査官の質問に対して回答します。正確かつ誠実に回答することが重要です。疑問点があれば、その場で確認することも可能です。)
- 指摘事項の説明(税務調査の結果、問題点や修正が必要な事項があれば、調査官から説明があります。)
- 是正措置(指摘された事項について、修正申告や追加の納税が必要な場合があります。是正措置を講じた後、税務署に報告します。)
- 調査終了通知(調査が完了すると、税務署から調査終了の通知が送付されます。これにより税務調査は終了となります。)
税務調査後の対応
税務調査後、調査結果に不服がある場合や納得できない場合は、異議申し立てや再調査の要求を行うことができます。これには、以下の手続きが含まれます。
- 異議申し立て:調査結果に不服がある場合、税務当局に対して異議申し立てを行います。異議申し立ては、通常、調査結果通知を受け取ってから一定期間内に行う必要があります。
- 再調査の要求:異議申し立てが認められない場合や、更なる説明が必要な場合は、再調査を要求することができます。
- 裁判所への提訴:最終的に、税務当局の決定に納得できない場合は、裁判所に提訴することができます。
税務調査は、適正な税収の確保と税法の遵守を促進するための重要な手段です。納税者は、正確な記帳と適切な申告を行い、税務調査に備えることが求められます。
また、税理士などの専門家の助言を受けることで、調査に対する適切な対応が可能となります。税務調査は負担となることがありますが、日頃からの準備と対応が重要です。
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税理士は税金のプロですが、税務調査を専門に行っている税理士は正直少ないです。私があなたの立場にたって、税務署と交渉をします。詳しくはプロフィールを参考ください。
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法人・個人事業主の税務調査が入りやすい業種
国税庁の集計によると下記の業種が税務調査による1件当たりの追徴税額が高い業種になります。と同時に税務調査が入りやすい業種とも言えます。
- キャバクラ・風俗
- 経営コンサルタント
- SE・プログラマー
- インターネット関連業
- 建築・工事関連業
- ブリーダー
- 不動産仲介業
- 運送業
- 医師業
- 仮想通貨・FX
この中で一番大切な所は、税務調査の通知があってから税務調査の前までです。
あなたは偶然このページにたどり着きました。これも何かのご縁と思っています。
時間はありません。本当です。今の現実的な状況を理解し、スピーディーに行動しないと下記に記載のいろいろなリスクに襲われます。
税務調査・確定申告無申告のリスク
税務調査によって税金だけの問題だけではなく、さまざまな問題に波及していきます。
- 信用リスク(税務調査の結果、脱税や重大な申告漏れが発覚した場合、法人や個人の信用が大きく損なわれる可能性があります。銀行からの借り入れも出来なくなります。)
- 業務リスク(税務調査の対応には多くの時間とリソース(資源)が必要です。これにより、通常の業務が妨げられ、業務に集中できなくなる可能性があります。)
- 顧客や従業員の不安(税務調査が行われていることが外部に知られると、顧客や従業員に不安を与える可能性があります。)
- 再調査のリスク(一度調査が入ると、その後も定期的に調査が行われるリスクが高まる可能性があります。税務署が監視の目を強めることになります。)
- 刑事罰のリスク(故意に脱税を行った場合、刑事罰を受ける可能性があります。これには、罰金だけでなく、最悪の場合、懲役刑が含まれることもあります。)
税務調査でいい加減な対応をしてしまうと上記の様なリスクの可能性が高まってしまします。これは脅している訳でもなく、本当に現実的に襲い掛かってきますのでご注意ください。
また、誤った申告や申告漏れが発見された場合、本来払うべきであった追加の税金を支払う必要があります。さらに、罰金・利息も支払う事になります。
確定申告の税金の時効について
確定申告の税金の時効に関しても、税務署が徴収できる期間や、納税者が還付を請求できる期間が法律で定められています。この時効には「徴収の時効」と「還付の時効」の2種類があります。
1. 徴収の時効
徴収の時効とは、税務署が納税者から確定申告によって生じた税金を徴収できる期間です。この期間が経過すると、税務署は法的に税金を徴収する権利を失います。具体的な期間や条件は以下の通りです。
- 基本的な期間:確定申告に基づく税金の納付期限から5年間。この期間が経過すると、税務署の徴収権が消滅します。
- 延長期間:悪質な脱税行為や意図的な納税回避が税務調査で発覚した場合には、時効期間が7年間に延長されます。例えば、仮装や隠蔽といった行為がこれに該当します。
2. 還付の時効
還付の時効とは、納税者が確定申告によって払い過ぎた税金の還付を請求できる期間です。以下の条件が適用されます。
- 基本的な期間:税金の納付期限から5年間。この期間内に還付請求を行わない場合、納税者は過払い分の税金を還付請求する権利を失います。
時効の中断と停止
時効には中断や停止が存在し、これにより時効期間が変更される場合があります。具体的な状況は以下の通りです。
- 時効の中断:税務署が納税者に対して督促状を送付する、納税者が一部を納付する、または税務調査が行われるなどの行為によって時効が中断します。中断が発生すると、その時点から新たに時効期間が再開します。
- 時効の停止:法的な事情により時効が一時的に停止することがあります。例えば、納税者が長期間海外に居住している場合や、災害などの不可抗力によって納税が困難な状況にある場合などです。この場合、停止期間分だけ時効が延長されます。
具体例
- 徴収時効の例:例えば2024年3月15日に確定申告を行い、納付期限が2024年3月31日の税金については、2029年3月31日に徴収の時効が成立します。ただし、例えば2026年に税務署から督促があった場合、再び2031年3月31日までの間に徴収権が継続します。
- 還付時効の例:2024年3月15日に確定申告を行い、同日に過払い分を納付した場合、2029年3月15日までに還付請求を行わないと、還付を受ける権利が消滅します。
結果的に税金の時効の成立は不可能とお考え下さい。
確定申告の税金の時効の注意点と相続
また、自己破産した場合でも税金は消滅しません。さらに本人が死亡した場合でも奥様やお子様(いわゆる相続人)に未納の税金は相続され支払い義務が残ります。
相続人が死亡者(被相続人)の税金の支払いを拒否する場合には、必ず亡くなった日から三か月以内に裁判所に対して相続放棄の手続きをして下さい。
ただし、相続放棄の手続きをした場合には未納税金を含めた負債(借金)は全て0になりますが、預貯金・自宅不動産などの資産も全て放棄しなければなりませんのでご注意ください。
例えばお子様がいる場合、相続放棄をすると財産を何も残せないという事になります。
受取人をきちんと指定しておく
相続放棄後に生命保険の請求をする
など、注意点はありますが生命保険を活用する事でお子様(相続人)に預貯金を残す事が可能になります。
税務調査で隠蔽仮想の指摘(重加算税)とは?
税務調査で一番重い隠蔽仮想(脱税)の場合には7年間に遡って税金・罰金を支払う必要があります。
- 架空名義
- 通謀虚偽表(口裏あわせ)
- 虚偽答弁(嘘をつく)
- 二重帳簿
- 売上除外
- 架空仕入・架空経費
- 領収書の偽造
- 架空の従業員
- ダミー会社の利用
- 海外口座に売上を移動
- 棚卸資産の除外
- 雑収入の除外など
ペナルティは重加算税、無申告加算税、過少申告加算税、延滞税などがあります。税務調査で重加算税を課された場合には結果的に、本来払うべき税金の2倍位の税金を支払うことになります。また、所得税・法人税だけでなく、消費税、個人住民税・法人住民税、個人事業税・法人事業税などもかかります。結果的に本来払うべき税金の2倍近い税金を税務調査により支払うことになります。
重加算税は、納税者が故意に税金を逃れようとした場合に課される罰金です。修正申告を税務調査前に提出することで防ぐ事ができます。税務調査で重加算税が課されるかどうかについては次のポイントが重要です。
税務調査で重加算税が課されるかどうかのポイント
- 故意の有無:
- 重加算税は、納税者が故意に過少申告や脱税を行った場合に課されます。単なる過失や計算ミスではなく、意図的な行為が問題となります。
- 税務調査前の修正申告:
- 税務調査が始まる前に自発的に修正申告を行い、正しい税額を申告し、不足額を納付した場合には、一般的に重加算税の対象にはならないことが多いです。これは、納税者が自ら誤りを認めて修正したという行動が評価されるためです。
- 税務調査の開始後:
- 既に税務調査が開始された後に修正申告を行っても、調査の過程で故意の脱税行為が発覚した場合には、重加算税が課される可能性が高いです。
税務調査前に誠実に修正申告を行うことは、重加算税を回避するために有効な手段です。ただし、具体的なケースによって異なるため、以下の点に留意する必要があります。
- 修正申告はできるだけ早く行う。
- 修正申告の内容が正確であることを確認する。
- 必要に応じて税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行う。
税務調査での重加算税を何としても防がなければなりません。
今すぐお問い合わせください!!
私、本人が対応します。
税務調査はスピードが勝負です。最悪の事態になる前に今すぐご相談ください。守秘義務があります。ご安心ください。土日祝日、平日夕方以降も対応します
税務調査・確定申告無申告のメールでの問い合わせ
メッセージ欄にご都合が良いご連絡の日付、時間の候補日をいくつか頂けるとスムーズです。24時間以内にご連絡させて頂きます。
ご相談は無料ですのでご安心ください。
税務調査・確定申告無申告のLINEでの問い合わせ
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税務調査・確定申告無申告のお電話(フリーダイアル)での問い合わせ
お急ぎの方は下記のフリーダイアルに直接お電話ください。平日夕方以降、土日祝でも大丈夫です。私、本人が出ます。その際には「お名前」と「税務調査」又は「無申告」の件とお伝えください。