水商売・キャバクラ・風俗嬢

水商売・キャバクラ・風俗嬢の確定申告・税務調査について【税務調査の経験豊富な現役税理士】が【徹底解説】します

税理士大原政人

はじめまして。税務調査・無申告専門税理士の大原政人と申します。

税務調査の確率が高く、他の業種と比べて特殊な水商売・キャバクラ・風俗嬢の確定申告・税務調査について0から分かりやすく徹底解説していきます。

プロフィール

大原政人税理士事務所 税理士大原政人(おおはらまさと)昭和50年生まれ。趣味サッカー(過去ですが茨城県選抜)
〒210-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町26-3-3302 TEL044-544-7693 フリーダイアル0120‐522‐572 メールアドレスfwmasa93@gmail.com

1975年茨城県土浦市出身。法政大学経営学部経営学科卒業。都内税務会計コンサルティング会社勤務の後、税理士として独立。税理士業界約25年。現在は主に税務調査専門税理士、個人事業・中小企業支援として活動。

私について詳しくはプロフィールをご参考ください。

水商売・キャバクラ・風俗で働くあなたへ【重要】

1分だけお時間をください。

私はあなたに税金の申告をしなさいと言っている訳ではありません。また、脱税を進めている訳でもありません。

なぜなら、「選ぶのはあなた」だからです。

正直あなたは、

「税金は払いたくない」

「見つからないから大丈夫」

「自分に税務調査なんて来ない」

「周りのみんなも申告していない」

「お店から大丈夫だよ、来ないよ」

なんて、言われていたり、思っていませんか?

税理士に相談すると、

「それはいけませんね、確定申告をして下さい」、

「確定申告をしないと大変な事になりますよ」

「税務調査が来るから申告しましょう」

と言うと思います。

日本は「申告納税制度」と言って自分で申告の選択があります。ただし、申告義務があるにも関わらずしない場合には税務署は調査をし、罰金なども含めて処分すると言った形を取っています。(自業自得という事です)

話は戻りますが、申告するしないを選ぶのはあなたです。

私は、申告する場合の確定申告の仕方や注意点、確定申告のしなかった場合にあなたに起こりえる事の情報を提供しています。

自分の身に置き換えて、興味がある方はこの後を読んでみてください。

近い将来、「無駄な支払い」をしなくて済む事だけはお約束します。(以下をキチンと読んでも10分程です)

水商売・キャバクラ・風俗嬢の確定申告の仕方

税理士大原政人

水商売、キャバクラ、風俗嬢の様な業種に従事する方も、他の自営業者と同様に確定申告を行う必要があります。以下に、確定申告の基本的な流れと注意点を説明します。

1. 水商売・キャバクラ・風俗嬢の収入の把握

まず、年間の収入を正確に把握することが最初です。収入には以下のものが含まれます。

  • 給与(固定給や歩合給)
  • 報酬
  • チップ
  • プレゼントなど(こちらは贈与税の対象になる場合があります)

「給料」と「報酬」は税金の計算の仕方が違いますので、最初にあなたが「給料」としての収入か、「報酬」としての収入か把握する必要があります。

「給与」の場合には「源泉徴収票」が発行されます。「報酬」の場合には源泉徴収票ではなく「支払調書」というものが発行されます。

分からない場合にはお店に確認しましょう

また、「給与・報酬」から天引きされている「福利厚生費」や「雑費」などがある方もいると思いますが、それは「所得税(税金)」が引かれている訳ではありませんので注意してください。

税理士大原政人

勤務先から何も貰えない場合もあると思います。

その場合には給与明細や日払いを貰った時のメモや封筒、その他アプリや手帳に収入を記載したものがあれば補足資料になります

2. 水商売・キャバクラ・風俗嬢の必要な書類の準備

確定申告に必要な書類を準備しましょう。

  • 身分証明書・マイナンバーカード:確定申告書提出時に本人確認のために必要です。
  • 銀行通帳: 収入や経費の支払いに関連する銀行取引の証明。
  • 源泉徴収票・報酬明細書:雇用主からもらえる、給与や税金が記載された書類。
  • 健康保険・国民年金・生命保険などの証明書。
  • 領収書:経費として計上できる支出の証拠。
税理士大原政人

その他お子様やご両親などの扶養がいる方はお名前・生年月日などの情報、医療費がかかっている場合には医療費の領収書本業の勤務先がある場合には本業の源泉徴収票も必要になります。(副業については後で解説します)

3. 水商売・キャバクラ・風俗嬢の経費の整理

「報酬」として収入を受け取っている方は、仕事に関連する経費を収入から引くことができます。「給与」として収入を受け取っている方は、経費は認められていません。(その代わり「給与所得控除」と言うものがあります。

経費には以下のようなものが含まれます。

水商売・キャバクラ・風俗嬢の経費の具体例
  1. 衣装代:ドレスやコスチューム
  2. 靴代:仕事用の靴
  3. 化粧品代:メイクアップ用品
  4. ヘアサロン代:カットやカラーリング
  5. ネイルサロン代:ネイルアート
  6. 美容院代:パーマやトリートメント
  7. エステ代:フェイシャルやボディトリートメント
  8. 脱毛代:全身脱毛など
  9. 交通費:仕事場までの交通費
  10. タクシー代:通勤・夜間の移動費用
  11. 住居費:家賃・光熱費の一部
  12. 通信費:携帯電話やインターネット代
  13. 名刺代:名刺作成費用
  14. 香水代:お客様に対する印象アップのため
  15. アクセサリー代:仕事用のアクセサリー
  16. フィットネスジム代:体型維持のため
  17. マッサージ代:体調管理のため
  18. サプリメント代:健康維持のため
  19. 衣料品のクリーニング代:仕事用の衣装のクリーニング
  20. 勉強・研修費:接客スキル向上のためのセミナー参加費
  21. 飲食費:お客様との接待飲食費
  22. 医療費:仕事に関係する美容整形外科や皮膚科・性病検査の診療費
  23. 写真撮影代:宣材写真の撮影費
  24. SNS広告費:自身の宣伝のための広告費
  25. 税理士費用:確定申告のための税理士報酬など
税理士大原政人

仕事に直接的・間接的にかかったものは経費として認められますので領収書は必ず保管してください。

「領収書」だけでなく、クレジットカード明細やレシート、インターネットで購入した際のネットの履歴ややり取りしたメールなども経費として認められますので確認してください。(消費税については取り扱いが違います)

年間1,000万円を超える売上がある方、インボイス登録している方は所得税に加えて消費税を支払う義務があります)

また、仕事と関係ない風邪や病気の手術などの医療費は経費としてではなく医療費控除として差し引くことが出来ますので、上記㉒の医療費とは別に分けておいてください。

4. 水商売・キャバクラ・風俗嬢の確定申告書の作成

確定申告書の作成を以下のステップで進めます。

  1. 収入金額を記入(上記1を元に)
  2. 経費を記入(上記3を元に)
  3. 所得金額を計算(収入金額 – 経費- 所得控除【上記2を元に】)
  4. 税額を計算
税理士大原政人

「税額」まで計算出来たら「源泉徴収票」や「支払調書」に記載されている「源泉徴収税額」に記載してある金額を差し引いた金額が納める所得税額となります。差し引いた金額が▲の場合には還付されます。

5. 水商売・キャバクラ・風俗嬢の確定申告書を税務署に提出と納税

完成した確定申告書を最寄りの税務署に提出します。提出方法には以下の選択肢があります。

  1. 直接税務署に持参
  2. 郵送経費を記入
  3. e-Tax(電子申告)
税理士大原政人

税理士に依頼する場合にはすべて税理士側で行いますが、自分でe-Tax(電子申告)をする場合には事前登録が必要になります。

「所得税の納付」は3/15までに行います。自動引き落としを設定している場合には4月中旬頃に引き落としとなります。

また、事前に登録をすればクレジットカードでも支払う事も出来ます。

納税に関しても一括納付が原則ですが、税務署との話し合いになりますが分割納付も可能です

6. 水商売・キャバクラ・風俗嬢の副業の場合の注意点

税理士大原政人

水商売・キャバクラ・風俗嬢で昼間の本業がある場合には、勤務先に副業がバレてしまわないか心配だと思います。その場合には確定申告書の住民税の欄の「自分で納付」に☑チェックを入れてください。副業分の住民税の納付書が自分に届くようになります。さらに不安な方は3月15日の確定申告後に自分の住所地の市役所・区役所の市民税課に電話をし、キチンとその様に処理できているか確認しても良いと思います。確定申告をしてから書類が市役所・区役所に回って処理が行われるため、確認は4月下旬・ゴールデンウイーク以降が良いと思います。

  1. 正確な記録:収入と経費を正確に記録し、証拠となる書類を保管しておくことが重要です。
  2. 期限厳守:確定申告の期限(通常は翌年の3月15日)を守りましょう。
  3. 専門家の助け:確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
税理士大原政人

実際には、意味は分かったけど

めんどくさい

時間がない

それでもやり方が分からない

安心したいので税理士に依頼したい

などの理由でご依頼いただくケースがほとんどです。

直接私がご相談に乗りますので無料相談をご利用ください。

水商売・キャバクラ・風俗嬢が確定申告しない場合

税理士大原政人

水商売・キャバクラ・風俗嬢が確定申告をしない場合には、次のような問題が起こる可能性があります。

1.所得隠しとみなされ税務調査・追徴課税

確定申告をしないと、所得隠しとみなされ、税務署からの税務調査の対象となる可能性があります

申告していない事(確定申告無申告)がバレてしまう理由

お客・同僚・同業者からの通報

お店の税務調査から判明

銀行口座からの判明

税務署・市役所・区役所の給与・報酬情報からの判明

など、様々な要因が考えられます。

その場合には通常の税金に加えて重加算税・過少申告加算税・無申告加算税・延滞税(いわゆる罰金)が課され、最大約2倍の税金を支払う事になります。

2.罰金・刑事罰

意図的に所得を隠していた場合、罰金が課され、刑事罰が科されることもあります。悪質な場合は刑事告発されることもあり、懲役刑などの刑事罰が科されることがあります

3.社会的信用の低下

税務署からの調査や告発が公になると、社会的信用が大きく損なわれることがあります

借り入れが出来なかったり、カードが作れなかったり、部屋の審査に影響が出たりと不都合が生じます。また、お子様がいる方などは児童手当や奨学金の受給に影響が出たりします。

4. 再調査のリスク

一度調査が入り重加算税・無申告加算税が課されると、その後も定期的に調査が行われる(再調査)リスクが高まる可能性があります。税務署が監視の目を強めることになります。

税理士大原政人

これらのリスクを避けるためには、適切な確定申告を行い、正確に所得を報告することが重要です。下記に確定申告をしない場合のさらに詳しい内容を解説していますのでご参考ください。

水商売・キャバクラ・風俗嬢の税務調査

税理士大原政人

国税庁が発表した資料によると、過去10年間の税務調査の状況は下記の通りです。

令和2年から令和4年は水商売・キャバクラ・風俗業は税務調査が少ないように思う方もいると思いますが、これは「コロナ」で飲食店・夜店休業が多かった事が理由と考えられますので、今後は例年通り水商売・キャバクラ・風俗業の税務調査の増加が予想されます。

申告漏れ所得高額順位平成25年事務年度平成26年事務年度平成27年事務年度平成28年事務年度平成29年事務年度
1風俗業キャバクラキャバクラ風俗業キャバクラ
2キャバクラ風俗業風俗業キャバクラ風俗業
3バーバー畜産農業プログラマー不動産代理仲介
4くず金卸売業冷暖房設備工事ダンプ運送畜産農業システムエンジニア
5特定貨物自動車運送ダンプ運送特定貨物自動車運送防水工事機械器具・部品修理
申告漏れ所得高額順位平成30年事務年度令和元年事務年度令和2年事務年度令和3年事務年度令和4年事務年度
1風俗業風俗業プログラマー経営コンサルタント経営コンサルタント
2キャバクラ経営コンサルタント畜産農業システムエンジニアくず金卸売業
3経営コンサルタントキャバクラ内科医ブリーダーブリーダー
4システムエンジニア太陽光発電キャバクラ商工業デザイナー焼肉
5特定貨物自動車運送システムエンジニア太陽光発電不動産代理仲介タイル工事

1. 税務調査の流れ

水商売やキャバクラ、風俗業などの職業に対して税務調査が入る場合、以下のような流れやポイントがあります。

  1. 通知: 通常、税務調査の事前通知があります。これは調査が行われる日程や内容について事前に通知されることを意味します。
  2. 準備: 通知を受け取った後、必要な書類や帳簿の準備が求められます。これには、収入・支出の記録、経費の領収書、銀行口座の明細などが含まれます。
  3. 調査: 税務調査官が実際に訪問し、帳簿や書類の確認を行います。調査官は質問を行い、収入や支出についての説明を求めることがあります。
  4. 確認: 調査の結果、不備や疑問点があれば指摘され、必要に応じて追加の書類提出や修正が求められます。
税務調査・無申告専門税理士

この中で一番大切な所は、税務調査の通知があってから税務調査の前までです。

ここで、どの様な準備をし対応するかによって納税額に大きな差が出ます。

時間が無い状況です。今の現実的な状況を理解し、スピーディーに行動しなければいけません。下記に税務調査の連絡来た場合のさらに詳しい内容を解説していますのでご参考ください。

2. 現金取引の管理

これらの業種では現金での取引が多いため、現金の管理が非常に重要です。税務調査官は、現金収入の記録が正確かどうかを厳しくチェックします。

  1. 売上の記録: 日々の売上を説明出来るように準備しておくことが必要です。
  2. 領収書の管理: 現金収入の資料や支出に関する領収書を全て保管しておくことが重要です。

3. 収入の申告

全ての収入を正確に申告することが求められます。特に、基本給以外のチップやボーナスなどの収入も含めて正確に申告することが重要です。

  1. 給与明細の確認: 給与明細が正確であり、全ての収入が反映されているか確認すること。
  2. 追加収入の記録: チップやボーナス、個別のサービス料金など、全ての収入源を正確に記録しておくこと。

4. 経費の証明

経費として申告する支出について、税務署に認められるような適切な証拠書類を保管しておく必要があります。

  1. 領収書の保管: 経費として計上するための領収書を全て保管し、整然とファイルしておくこと。
  2. 詳細な説明: 経費がどのように事業に関連しているかを詳細に説明できるようにしておくこと。
税理士大原政人

「めんどくさい」

本当に分かります。私も正直同じ気持ちです。

ただ、痛い目を見たくなければ自分で対応するしかありません。

選ぶのはあなたです。

5. 個人と仕事の区別

個人の資産と事業の資産を明確に区別して管理することが重要です。混同すると、経費として認められない可能性があります。

  1. 銀行口座の分離: 事業用の銀行口座と個人用の銀行口座を分けて管理すること。
  2. クレジットカードの分離:事業用のクレジットカードと個人用のクレジットカード分けて管理すること。

6. 社会保険や年金の加入状況

社会保険や年金の加入状況も確認されることがあります。適切に加入しているか確認し、必要な手続きを行っておくことが重要です。

7. 税務調査の結果

税務調査の結果、問題が見つかった場合は、修正申告や追加の税金支払いが求められることがあります。重大な違反が認められた場合、ペナルティや罰金が科されることもあります。

税理士大原政人

税務調査に対しては、事前に準備をし、正確な資料を準備することが最善の対策です。

また、必要に応じて税理士など専門家の助けを借りることも有効です。

今すぐお問い合わせください!!

私、本人が対応します。

詳しくはプロフィールをご参考ください。

税理士大原政人

税務調査・確定申告は事前準備が大切です。最悪の事態になる前に今すぐご相談ください。守秘義務があります。ご安心ください。土日祝日、平日夕方以降も対応します

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