確定申告を行わなかった場合には、以下のような罰則が科される可能性があります。
1. 無申告加算税
無申告加算税は、申告期限内に確定申告を行わなかった場合に課されるペナルティです。
- 通常の無申告加算税: 納付すべき税額に対して10%が課されます。
- 自主的な申告による軽減: 税務署から通知を受ける前に自主的に申告した場合、無申告加算税は5%に軽減されます。
- 期限後申告の特例: 期限後5年間無申告の状態が続いた場合には、15%の無申告加算税が適用されることもあります。
2. 延滞税
延滞税は、納付期限を過ぎても税金を納めなかった場合に課されるペナルティです。
- 延滞税の計算: 納付期限の翌日から納付日までの日数に基づいて計算されます。
- 延滞税率: 年率で計算され、納付期限から2か月までは年7.3%(または特例基準割合+1%)、それ以降は年14.6%(または特例基準割合+7.3%)となります。
- 特例基準割合: 毎年変更される可能性があり、実際の延滞税率はこれに基づいて決定されます。
3. 重加算税
重加算税は、悪質な無申告や虚偽申告が発覚した場合に課される重いペナルティです。
- 重加算税率: 納付すべき税額に対して35%が課されます。
- 適用条件: 意図的に無申告や虚偽の内容で申告を行った場合に適用されます。例えば、所得を隠したり、虚偽の経費を計上したりする行為が該当します。
4. 青色申告特典の喪失
青色申告を行っている場合、無申告によって以下の特典を失う可能性があります。
- 青色申告控除: 最大65万円の控除が受けられなくなります。
- 青色事業専従者給与の控除: 青色事業専従者に対する給与を経費として認められなくなります。
- その他の特典: 特別控除や欠損金の繰越控除なども受けられなくなることがあります。
5. 信用情報への影響
無申告や税金の延滞が続くと、信用情報に悪影響を及ぼします。
- 信用情報機関への登録: 税金の滞納情報が信用情報機関に登録されることがあります。
- 信用取引への影響: 将来的なローンやクレジットカードの審査に影響を及ぼし、融資が受けにくくなる可能性があります。
6. 刑事罰
重大な脱税行為があった場合、刑事罰の対象となることがあります。
- 罰金刑: 所得税法違反により、最大で1,000万円の罰金が課されることがあります。
- 懲役刑: 悪質な場合、最大で10年の懲役刑が科されることがあります。
これらの罰則を回避するためには、確定申告を期限内に正確に行い、必要な税金を納付することが重要です。申告が遅れた場合でも、できるだけ早く申告を行い、税務署に相談することで適切な対応を取ることが推奨されます。
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