確定申告無申告でお悩みの方

今後、無申告の税務調査は必ず増えます

税務調査が始まった後の後出し経費が認められません

(簡単に言えば領収書を集めてくること)

あなたの選択は2つです。

選ぶのは税理士ではありません。あなたです。

税務調査が来るまで申告をせず不安を抱えながらそのままにする

自主的に自ら確定申告(期限後申告)をして安心を取り戻す

税務調査・無申告専門税理士

選ぶのは私ではありません。あなたです。それは法律的に申告義務がある事はあなた本人が一番分かっているからです。私がお伝えしたい事は申告をしなかった場合に、今後税務調査であなたに襲い掛かるデメリットを情報としてお伝えしたい。また、自主的に確定申告をするメリットもお伝えします。

確定申告無申告で税務調査が入りやすいケース理由

税務調査が入りやすいケース理由ベスト7
  1. 無申告(確定申告をしていない、売上先への反面調査より判明)
  2. 申告漏れが多い業種(建築・水商売・ネット副業・SE・代理店など)
  3. 開業後売り上げが伸びている(3年経過)
  4. 現金商売(飲食店・サービス業など)
  5. 消費税の申告をしていない
  6. 経費の割合が業界平均と比較して高い
  7. 顧問税理士が付いていない

税務調査が入るか入らないかは、誰にも分かりません。①自主的に確定申告をした場合と②税務調査が来るまでそのままにした場合、どのようになるのか簡単に解説します。

自主的に確定申告した場合でも税務調査による場合でも同じですが、本来払わないといけない税金(本税)以外に年2.4%~年14.6%の延滞税が必ずかかります

また、その内容に応じて過少申告加算税・無申告加算税・重加算税などのいわゆる「罰金」がかかります。この「罰金」を甘く見てはいけません。

さらに法人税・所得税の期限後申告をする事で、法人税・所得税以外に住民税・事業税・消費税・個人の方は健康保険等が内容に応じて最大7年間遡って一括で支払わなくてはいけない事になります。

自主的に確定申告(期限後申告)をする場合

無申告の方が、税務調査の連絡に自主的に確定申告(期限後申告)をした場合は、本来払うべき法人税・所得税(本税)の5%の無申告加算税がかかります。逆に言えばそれで済みます。

これが、税務調査の連絡が入った後、税務調査開始前に自主的に確定申告(期限後申告)をした場合は令和5年度改正により、本来払うべき所得税(本税)の10%~25%の無申告加算税がかかります。

【重要】税務調査の前の日までに自主的に期限後申告書を提出すれば一番重い重加算税は課されません。(国税通則法第68条1項)

税務調査を受けてから期限後申告をする場合

税務調査により期限後申告を提出する場合には令和5年度改正により、本来払うべき所得税(本税)の15%~30%の無申告加算税がかかります。

重要

確定申告無申告の2022年税制改正での税務調査に対する改正点

証拠書類のない経費の取扱い

2022年の税制改正では、「証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置」が新たに導入されました。これは、税務調査で無申告や売上・経費の隠蔽や仮装を指摘された納税者に対して、税務調査後に提出する「後出し経費」を認めないという内容です。

帳簿提出がない場合のペナルティ

「帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」も設けられました。これは、無申告や過少申告が税務調査によって発覚し、調査官から帳簿の提出を求められた場合に、提出を拒否したり、十分な記載を行わなかったりした場合にペナルティが課されるものです。

後出し経費に関する具体的な改正内容

改正の主なポイント

税務調査によって無申告や所得隠しが発覚した納税者の後出し経費を認めないとされています。ただし、意図しない記帳の誤りや知識不足による帳簿の作成ミスについては、配慮が行われます。

後出し経費を認めないケースは、帳簿や支払先が明記された領収書が保存されていない場合や、保存されていても費用の支払先が確認できない場合と示されました。

反対に、保存された帳簿や領収書から取引と費用が明らかに示される場合や、調査によりその取引が確認された場合は、必要経費として認められます。

適用開始時期

この改正の適用開始は、2023年1月1日以降に開始する事業年度からです。

帳簿の提出がないまたは不十分な場合のペナルティ

無申告加算税

無申告が発覚した場合、無申告加算税が課されます。課税割合は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%です。

過少申告加算税

確定申告の内容に不正があり、税務調査で所得の過少申告が発覚した場合、過少申告加算税が課されます。課税割合は本来納付すべき税額の差分に対して10%です。

税務調査時に帳簿の提出ができなかった場合や、提出された帳簿の記載が不十分であった場合、通常の過少申告加算税や無申告加算税にさらなるペナルティが加算されます。具体的には次の通りです。

本則の加算税に10%が上乗せされるケース
  1. 帳簿を提出できない場合
  2. 帳簿を提出したが売上金額または収入金額の1/2以上が記載されていなかった場合
本則の加算税に5%が上乗せされるケース
  1. 売上金額または収入金額の1/3以上が記載されていなかった場合

隠蔽仮想(重加算税)とは?

さらに、内容に関して隠蔽仮想(悪質・脱税)と認められた場合には、無申告加算税に変えて40%~50%の重加算税がかかります。

隠蔽・仮想とは何か?具体例
  1. 架空名義
  2. 通謀虚偽表(口裏あわせ)
  3. 虚偽答弁(嘘をつく)
  4. 二重帳簿
  5. 売上除外
  6. 架空仕入・架空経費
  7. 領収書の偽造
  8. 架空の従業員
  9. ダミー会社の利用
  10. 海外口座に売上を移動
  11. 棚卸資産の除外
  12. 雑収入の除外など

この様な行動・処理をした場合には、一番重い重加算税が課されることになります。税務調査により重加算税が課される割合は全体の20%と言われています。

税務調査で重加算税が課されると納税が増えるだけでなく、いわゆる税務署のブラックリストに登録される事になります。ブラックリストに登録されると今後、短い期間の間に税務調査の再調査の可能性も高まります

そういった意味でも、税務調査で重加算税を回避する事を頭に入れなくてはいけません。

税務調査・無申告専門税理士

上記の様に、自主的に確定申告をした場合の方が当然に罰金は少なくて済みます。ただ、選ぶのは私ではありません。あなたですそうは言ってもどちらを選ぶか今悩んでいると思います。もし悩んでいるのであれば一度ご相談ください。個別に状況が違いますのでお話をお伺いしアドバイスさせて頂きます。怒ったりしませんし、あなた側にたってお話をお伺いします。また、当然に守秘義務がありますのでご安心ください。

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