一時所得

負けても課税対象に?公営ギャンブルの払戻における確定申告を解説

  • 公営ギャンブルで得た利益における確定申告を、日刊SPA!が解説している
  • 受取額から「投票額」を引いた金額が、年間50万円を超えなければ関係なし
  • しかし、投票額は払戻が発生した際の金額のため、負け組にも課税の可能性が

http://news.livedoor.com/lite/topics_detail/15860675/

(2019年1月11日掲載) – ライブドアニュース