- 公営ギャンブルで得た利益における確定申告を、日刊SPA!が解説している
- 受取額から「投票額」を引いた金額が、年間50万円を超えなければ関係なし
- しかし、投票額は払戻が発生した際の金額のため、負け組にも課税の可能性が
http://news.livedoor.com/lite/topics_detail/15860675/
(2019年1月11日掲載) – ライブドアニュース
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(2019年1月11日掲載) – ライブドアニュース