会社設立の流れとポイント

このページでは川崎・横浜で会社設立(法人設立)を検討している方の為に、

  • 会社設立の流れ
  • 必要な書類や決め事
  • 設立後にする事

などについて簡潔に解説していきたいと思います。是非ご参考にして下さい。

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川崎横浜で会社設立するにする事

それではひとつひとつ見ていきましょう。

おおまかな会社設立(法人設立)の流れは、

  1. 会社名、決算月などの基本事項の決定
  2. 定款作成
  3. 資本金の払込み
  4. 登記書類作成(書類に捺印)
  5. 登記申請
  6. 会社設立完了のあと税務署などの手続き

上記の①から⑤まで行えば会社設立は完了します。(法務局の審査期間は除く)最短で数日でも理論上可能ですが、通常は法人名義の通帳が出来上がるまで、大体一か月位は見ておいた方が良いと思います。

それでは、ここからは各項目を見ていきましょう。

【1】商号(会社名)の決定

「商号」とは会社の名前です。基本的には、名前は自由に決めることができます。ここで注意しなければいけないことは、同一住所に同一の商号がある場合には登記できないという点です。事前に本店所在地を管轄している法務局で確認しておきましょう。

また、不正競争防止法といって、これは簡単に言えば「楽天」など有名な会社に混乱を招く恐れがある場合などは、その名前は使うことができません。

【2】設立法人の代表印・銀行印の作成

登記手続きを行う際に、提出する申請書には会社の代表印を押印する必要があります。代表印は、登記申請を行う際に一緒に届出をしなければいけません。また、別途銀行印の作成も必要ですが、代表印と銀行印は同じでも問題ありません

【3】資本金を決める

次に資本金の額です。1円から株式会社が設立できる中で、いくらに設定すれば良いのでしょうか。会社が経営を行うためのお金なので、資本金が多ければ多いほど、財務体質が安定している会社と言えるでしょう。

資本金の多い会社は、会社設立後に融資を受けようとしている場合にも一般的には有利に働きます。設立したばかりの会社では、対外的な信用があまりありません。その際の判断基準として資本金が最も大きな役割を果たすのも事実です。

【4】その他の決定事項

上記のほか主に、

  1. 会社の事業の目的(許認可が必要な場合には注意が必要
  2. 本店所在地の住所(自宅も可能
  3. 役員(取締役)の人数(1人でも可能
  4. 役員(取締役)の任期(最大10年
  5. 発行する株式数
  6. 株主の人数と出資する金額

などいろいろと決めることになります。ここまで決まると次は定款の作成に進んでいきます。

定款の作成

会社では、基本原則となる「定款」を作成します。この「定款」には、必ず記載すべき事項である「絶対的記載事項」があります。それ以外は会社の考えや方向性に応じて任意で決め事を記載していきます。ここでは、この絶対的記載事項を列挙しておきます。

  1. 商号
  2. 事業の目的
  3. 本店所在地
  4. 資本金の金額
  5. 株主の氏名、住所、株式数
  6. 発行可能株式数

定款の作成が出来たら次は公証役場で定款の認証が必要になります。

定款の認証と電子定款

定款の作成をしたら、次はその定款の記載が正しいものであるかどうかを第三者に証明してもらう必要があります。これが「定款の認証」です。会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」にて行います。

定款は、紙ベースだけでなく、PDFの電子定款で準備することも可能です。紙の定款認証には収入印紙代として4万円が必要ですが、電子定款では不要になります。

次は資本金の払い込みです。

資本金の払い込み

決めた資本金を下記の手順で払い込みます。

  1. 自分名義の口座に自分名義で振り込みます。
  2. 通帳の表紙と1ページ目、振込をしたページのコピーを取ります。
  3. 払込証明書を作成します。2のコピーと一緒に綴ります。
  4. 3の書類の継ぎ目に会社代表印を押印します。
  5. 法人設立の完了後、法人名義の口座を開設し、個人名義から法人名義へと移します。

次はいよいよ法務局へ会社設立登記申請です。

会社設立登記申請

下記の登記書類の準備をします。設立する会社のタイプによって、用意する書類の種類も変わってきますが株式会社の場合には以下の通りです。

  • 発起人決議書
  • 発起人会議事録
  • 代表取締役選定書
  • 取締役就任承諾書
  • 監査役就任承諾書
  • 印鑑届書

法務局へ会社設立登記申請を出すと、だいたい7日から10日位で正式に会社設立が完了します。ただし「会社設立日」は法務局に「書類を提出した日」になります。

川崎横浜で会社設立のにする事

無事に会社設立が出来たら後も手続きがいくつか必要になります。

【1】登記事項証明書、印鑑証明書の交付

まず、法人名義の銀行口座を開設しましょう。会社設立と同時に法人の印鑑カードが出来上がっています。印鑑カードは、会社の印鑑証明書の取得時に法務局の窓口で提示するものです。

印鑑カードを受け取ったら、会社の印鑑証明書の交付をしてみましょう。銀行口座の開設など、会社の設立時には何かと印鑑証明書が必要になります。数枚まとめて発行しておくと便利です。印鑑証明書と一緒に会社の登記事項証明書も取得しておきましょう。こちらも会社設立後の手続き、口座開設などに必要です。数通必要になるので取得しておきましょう。

【2】税務署への届出

法務局での手続きが完了したら、次は税務局への届出をしましょう。会社設立後の手続きの中でも重要で、期限があるものもあるので注意しましょう。会社の所在地を管轄する税務署へ届出をします。

主なものは以下の通りです。会社の状況に応じて必ず提出しましょう。

  • 法人設立届
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書

同じものを2部作成し、1部は控えとして会社に必ず保管しておきましょう。

【3】都道府県税事務所・市町村への届出

税務署への届出が完了したら、都道府県税事務所、市町村への届出をします。税務署に提出する法人設立届出書と同じ内容のものを提出すればOKです。

【4】社会保険関係の手続

社会保険関係の手続きをします。会社設立時には資金の関係でといった理由で、加入していない、加入を渋る会社が多いですが、加入は義務ですし、現在ではかなり厳しく、加入が強制的に進められている傾向にあります。また建設業などは加入しないと仕事の受注すら出来ないという状況ですので、手続きを進めていきましょう。

①年金事務所

たとえ社長1人の会社であっても給与の支払いがあれば加入の義務があります。日本年金機構の事務所である年金事務所では、厚生年金と健康保険の加入手続きも一括で行うことが可能です。

②労働基準監督署

ここでは「労災保険」の加入手続きを行います。ただし、従業員がいない場合には加入の必要はありません

③ハローワーク

ハローワークでは、「雇用保険」への加入手続きを行います。こちらも従業員がいない場合には加入する必要はありません。従業員が入ったら手続きを行いましょう。

まとめ

会社設立はやらなければならないことが多く大変ですが、ご説明した通り、大変な重要な部分ですので、早急に対応しましょう。ご不明点やお悩みがございましたら下記フォームでお問い合わせください。

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