顧問契約について

当事務所の顧問契約のサービス内容は以下の通りとなっています。お客様のご要望や事業の特性に合わせたカスタマイズも、もちろん可能ですのでお気軽にご相談ください。特に川崎横浜の中小企業・個人事業主の皆さんを応援しています。

会社内部経理の構築

請求書や領収書、納品書などのまとめ方やファイリングの仕方など、その会社に合った方法をヒアリングの上ご提案させて頂きます。この作業はとても大切です。整理の仕方次第で経理作業がやりにくくなる場合もあります。最善の方法をご提案します。

会計ソフトの導入の支援・指導

法人で会計ソフトを導入するに当たり、導入方法や操作方法などを日数無制限・無料で指導させて頂きます。当社ですべての経理作業を請負う事も可能ですが、法人に会計ソフトを導入する事でスピーディーに会社の状況が把握できるというメリットもあります。会社の状況に応じて検討していただければ良いと思います。

銀行借入に対応した試算表の作成

銀行から借入をする場合には、通常決算書を提出しますが、前回の決算が終わってから月数が経過している場合には、試算表の提出も求められます。日々の経理作業から試算表を当事務所で作成していきますが、銀行借入にも対応できる試算表を作成していきます。

節税対策のご提案・実施

法人の状況により異なりますが、共通した節税対策はあります。まずはこれを実施し、無駄な税金を減らしていきましょう。さらに法人の状況に応じた節税対策も関与していく中で随時ご提案させて頂きます。

法人税・地方税・消費税の確定申告書の作成

法人は年に1度、税務署・県税事務所・市役所に対して法人の確定申告書を提出しなければなりません。節税対策をキチッとした申告書の作成をしていきます。

年末調整の実施

毎年12月に1年間給与から天引きした所得税の合計と実際に計算した所得税の差額を清算(通常は還付)するのが年末調整です。この還付金の合計は1月に納付する源泉所得税から差引くことが出来ます。

法定調書・給与支払報告書の作成

毎年1月31日までに税務署に対して法定調書、市役所に対して給与支払報告書というものを提出します。法定調書は税務署への資料提供、給与支払報告書は住民税の計算に使用するためのものです。

償却資産申告書の作成

建物、土地、車以外に法人が一定金額以上の資産を持っている場合には償却資産税という税金がかかります。固定資産税の一種です。内装費や備品などが該当します。毎年1月1日に持っている資産を申告していく事になります。

源泉所得税の納付書の作成

役員や従業員に給与を支払う場合には、決められた一定金額の所得税を天引きします。これを源泉所得税といいます。1月~6月分の源泉所得税を7月20日までに、7月~12月分の源泉所得税を翌年の1月20日までに税務署に納付していく事になります。

税務調査の対応

会社により異なりますが、通常3年から10年に一度、税務署の調査が入ります。通常は2日間会社に税務職員が来て実際の資料をみたり、社長にヒアリングします。その後、処理の仕方にお互い見解の違いがある場合には、当事務所で税務署と意見交換をいたします。

以上が、顧問契約をして頂いた場合の主なサービス概要になります。一部のサービスを除きすべて顧問料の中に含まれております電話やメールでのご質問やご相談はもちろんの事、御社に訪問させて頂く費用も含まれております。

ご不明点やお悩みがございましたら下記フォームでお問い合わせください。原則24時間以内にご連絡させて頂きます。お電話番号(携帯等)も記載して頂けると幸いです。

実際に作業が生じない限り無料ですのでご安心ください。

    また、お急ぎの場合には下記フリーダイヤルにご連絡ください。

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